海南市議会 2018-12-04 12月04日-02号
平成29年度の検査結果では、アルキル水銀は検出されておらず、また、水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物については、許容限度は0.005ミリグラム・パー・リットル以下でありますが、測定結果としましては定量下限値0.0005ミリグラム・パー・リットル以下の結果で、その他の40項目についても基準値内となっております。 以上でございます。 ○議長(川崎一樹君) 再々質問ございませんか。
平成29年度の検査結果では、アルキル水銀は検出されておらず、また、水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物については、許容限度は0.005ミリグラム・パー・リットル以下でありますが、測定結果としましては定量下限値0.0005ミリグラム・パー・リットル以下の結果で、その他の40項目についても基準値内となっております。 以上でございます。 ○議長(川崎一樹君) 再々質問ございませんか。
2種目はガソリンを内燃機関の燃料として用いる平成32年度基準エネルギー消費抗力に100分の120及び平成27年度基準エネルギー消費抗力に100分の135を乗じて得た数値以上の乗用の軽自動車のうち、窒素酸化物の排出量が平成17年排出許容限度の4分の1を超えないものは、三輪以上の軽自動車について税率を100分の50に軽減するとしたものでございます。
青岸地区は特に工場が集中した地域で、これ以上の処理施設は住環境の許容限度を超えるものと思われますが、どうでしょうか。 現在、産廃処理は排出者責任で処理すべきものと定めておりまして、安易に営利を目的とする民間業者に任せること、これは非常に大きな問題があります。こういうシステムの中で、産廃をめぐる住民との紛争が絶えないわけであります。
法を上回ることについて、例えば、ダイオキシン対策特別措置法第8条第3項は、自然的、社会的条件を前提として、ダイオキシン類の量について、措置法、排出基準等で定める許容限度より厳しい許容制限を定めることができる、このようにしております。
国においては、環境庁と厚生省で許容限度をめぐって数値の設定に種々の変更がされている状況にあります。厚生省は、平成8年6月、当面許容限度の耐容1日摂取量として、体重1キログラム当たり10ピコグラムを提案、これに対して環境庁は、平成9年5月の時点で、体重1キログラム当たり1日摂取量を5ピコグラムと厳しい数値としています。
ただし、人体に影響がないとされる値は、10ピコグラムが許容限度となってございます。一般的な生活環境を想定した場合には、5ピコグラムを下回っていることから、現時点で人の健康に影響を及ぼしている可能性は小さいと考えられていますが、長期的により高い安全性を確保する観点から、今後、ダイオキシン濃度の低減を図る必要があると考えられています。
まあ炭酸ガス、それから炭化水素類、それから窒素酸化物、それから硫黄酸化物、オゾンとか、それぞれ致死量もあるし、生物的許容限度とかですね、まあ労働衛生基準とか、環境基準とかがあるわけですけれども、こういう中でですね、梅、みかん、稲、野菜とかいう物に対する人間と植物についてですね、どの程度の現実にわかっておるのかというようなことも心配であります。
このような状況を前提といたしまして、もはや許容限度を越えたものと判断し、訴えを提起することといたしたものでございます。なお、具体的な請求額につきましては、法的かつ技術的な分析が必要なことから、専門的な方々と検討をいたしているところでございます。